林宗院墓地使用規約ならびに檀信徒規約
   

 皆様の御先祖様の安息所であります墓地を、正しい信仰によってお寺と檀家がこころを一つにしてお守りしていきたいと思いますので、次の檀信徒規約・墓地管理規約をお守りいただきたく存じます。

 林宗院墓地使用規約

一条 本墓地は浄土宗林宗院(以下林宗院と表記する)が管理する。
二条 本墓地は林宗院の檀家が使用する。
三条 本墓地を新に使用しようとする者は、定められた墓地永代使用料を納め林
    宗院の檀家とならなくてはならない。この際には、林宗院より「墓地永代使
    用許可書」が発行されるものとする。
    また、「墓地永代使用許可書」に記載された住所ならびに電話番号に変更が
    生じた場合は速やかに林宗院に届け出なければならない。届け出がなかっ
    た場合に発生する不利益については自己の責任とする。
四条 林宗院の檀家とは林宗院の墓地を使用し、浄土宗の教義を信仰し、その教
    義に則してすべての仏事儀式を営む者を指すものとする。
五条 本墓地使用者は管理料その他の費用として、使用墓地面積に応じた管理料
    を納入する。
六条 林宗院の檀家は、彼岸法要・施餓鬼法要・孟蘭盆会法要・お十夜法要等に
    参加し相応の付届けを納めるものとする。
七条 本墓地の使用者は、その使用権を直系親族以外の第三者に譲渡することは
    出来ない。本墓地の使用者は当該墓地の継承者をあらかじめ林宗院に届け
    出ることとする。
    但し、その届け出た継承者が死亡その他の理由により継承できない場合、
    直系親族の男子、または女子の入嫁先の家に使用権を譲渡することも出来
    るが、その場合は三条に定める手続きを経て、新たに林宗院の檀家となる
    手続きをするものとする。
八条 信仰の相違その他の理由により檀家たり得なくなった場合は、墓地を原状
    に復し跡地を林宗院へ引き渡すこととする。
九条 付届け及び管理料を三年以上納入しない場合は、その墓地の永代使用権
    を取り消し墓地を処理することがある。この場合当該墓地に埋葬されている
    遺骨はその墓地を使用していた者が引き取ることとする。
十条 本墓地の使用については、都の墓地埋葬取締条例並びに法律の規則で定
    めるところに従うものとする。
十一条 本規約に記載されていない事項が発生した場合は、社会通念に則し協議
    の上解決するものとする。
十二条 本規約は予告なく更新することがある。


                                       浄土宗林宗院

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